働く側も、働かせる側も、意外と知らない外国人留学生の就労規定ですが、守らなければどちらにも罰則が生じます。
留学生はあくまでも日本で勉強をするための在留資格であり、働くための資格ではないことから制限が課せられています。
留学生のバイトには2つの制限があるのをご存知ですか?
1つ目は、週28時間以上は勤務してはいけないこと。
学業の邪魔にならない範囲での就労時間ということで定められています。
そして2つ目が、風俗営業のお店ではアルバイトができないことです。
この2つの制限はとても重要なことですので覚えておく必要があります。
留学生バイトは、風俗営業の仕事は禁止
留学生のバイトには働けないお店があります。
それは、「風俗営業」が営まれているお店では勤務できないということです。
風俗法の対象となるお店は、
・性風俗店
・パチンコ店
・麻雀店
・ゲームセンター
・キャバレー
・バー
などがあげられます。
これらの該当するお店では、仕事の内容に関係なく外国人留学生は働けません。
風俗法に該当するお客の接待をしている飲食店の場合、裏方のキッチンやお皿洗いといった仕事でも禁止をしています。
また、風俗法で該当するお店のティッシュ配りも禁止行為ですので注意しましょう。
留学生がアルバイトで働けるのは週28時間まで
学業に支障がないように週28時間までと決められていますが、実際には週1日の法定休日がアルバイトにも適用されます。
1週間のうち最低でも1日は休みを取らなければいけないということです。
この28時間は1週間のどこから数えても28時間になる必要があります。
また、残業の時間もこの28時間の中に含まれるので、オーバーしないように注意しましょう。
もうひとつ注意しなければいけないのが、この28時間は留学生の一人の労働時間になります。
たとえば2社違う場所でバイトをしていたら、2社を合わせた勤務時間が28時間となります。
原則週28時間となりますが、学生の場合は夏休みなどの長期休暇があるので、この期間は特例が認められます。
「1日8時間 週40日までの勤務が可能」
です。
『罰則について』
留学生のオーバーワークは、強制送還という厳しい罰則があります。
雇う側に対しては、3年以下の懲役、300万以下の罰金、またはその両方の対象となります。
大変厳しい罰則ですので、しっかりと労働時間を考えてくれる勤務先を選ばなければいけませんね。
おわりに
留学生でも働く時間に関しては制限がありません。
18歳以上であれば深夜でも働けるのが嬉しいですね。
例えば週28時間×4週間×時給958円(東京の最低賃金)で計算すると、約10万円はアルバイト代として稼ぐ事ができます。
1日5時間程度の勤務ですの確かに勉強には差し支えなさそうですね。
留学生は自分でお金を工面している学生が多いようなので感心します。
我が家の子供たちにも教えてあげたいですね。