留学生・バイト・社会保険。
この単語だけでも、なんだか
難しい話のような気がしてきますよね。
実際、法律がいろいろと絡んでくるので、
ややこしいと思います。
ですが、社会保険について
知っておいて損はありません。
これから、留学生の社会保険について
噛み砕いて説明していきます。
留学生でも、社会保険加入は義務
パートで働いている人も、
アルバイトをしている人も、派遣社員も、
「1週間の労働が20時間以上であること」
「31日以上雇用されることが見込まれること」
「労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に
明確に定められていること」
の3つのいずれにも当てはまる場合、
雇用保険に入らなければなりません。
海外からの留学生も、
上記の3つに当てはまる場合、
雇用保険に入ります。
ですが、
主に昼に学校に通っている昼間学生は、
一般的には雇用保険に入りません。
夜間学校に通う留学生が
雇用保険に入るケースが多いです。
他にも、
労災保険、健康保険、厚生年金保険、
労働基準法、最低賃金法などの
日本の労働法も、留学生に適用されます。
しかし、
留学生は働ける時間が長くても
1週間に28時間以内と制限されているので、
1週間に40時間働くことが定められている会社
(1日の労働時間が8時間で週休2日制の場合)
であれば、社会保険(健康保険、厚生年金保険など)に
加入させる必要はありません。
例外は、労働の契約で、
週40時間以内までであれば働ける
長期期間中です。
夏休みなど、週30時間以上働く
という旨があらかじめ決まっている場合、
その期間は、社会保険に加入しなければ
なりません。
その点に注意してください。
さて、社会保険に入っていると何がいいのか。
それは、もしもの時の助けになるところです。
たとえば、雇用保険でしたら、失業した際に
手続きをすれば、失業手当が貰えます。
(貰うには、一定の条件を満たす必要があります)
再就職まで無収入で生活をするのは
きついですが、このような手当を
活用すれば、心も生活も少し安定します。
留学生バイトは社会保険の適用外になる例
留学生でアルバイトをしている人も、
日本で学校に行きながら
アルバイトをしている人も
社会保険が適用されるルールは一緒です。
外国人だから、日本人だからという
区別はありません。
雇用保険が少しややこしいのですが、
・通信教育
・夜間学生
・休学中の学生
・昼間学生であっても卒業見込みであって、
卒業後も引き続き同一の事業所に
勤務することが予定され、
一般の労働者と同様に勤務し得る者
このような学生は、
雇用保険の適用除外にはなりません。
留学生も同様です。
しかし、週20時間以上の所定の
労働時間を満たさなければ、
雇用保険に入る義務はないのです。
健康保険や厚生年金は、
雇用保険のような特別な基準はありません。
「1日または1週間の労働時間が
正社員の3/4以上であること、
1か月の労働日数が正社員の
3/4以上であることという
両方の条件を満たした場合のみ
加入しなければならない」
となります。
ただ、3/4という時間を考えると、
週30時間の労働が必要になるので、
基本的に週28時間以内の勤務と
定められている留学生は加入できません。
ですから、学生で社会保険加入義務が
あるという人は少ないと思います。
また、外国人留学生や就学生は、「資格外活動許可」を
得ることで、一定の制限のもとでアルバイトを
することができますが、
逆に、資格外活動許可を得ていない留学生は
不法就労となるので、社会保険が
受けられないばかりか、罰則を受けてしまいます。
資格外活動許可は、
入国管理局で許可されるので、
雇う側も留学生が資格外許可を
受けているかどうか確認しておきましょう。