上階の住人が水漏れを発生させてしまい、
家の中がびしょ濡れに!
マンションやアパートなどの
集合住宅に住んでいると、
こういったトラブルも
起きてしまうんですね。
水漏れ被害に遭ってしまったら、
損害賠償などをはじめ、
見舞金などは一体いくら
受け取れるんでしょうか?
今回は、水漏れで支払われる
見舞金の相場について解説します。
水漏れ被害に遭った場合にもらえる損害賠償と見舞金の相場
見舞金をはじめ、
濡れてしまった壁や家具などの弁償額は、
その被害の度合や範囲によってことなります。
つまり、実際にどのくらい
家の中が濡れてしまったかによって、
金額が変わっていくんですね。
それこそ、水漏れの量が少なく
被害の範囲も小規模なのでしたら、
見舞金が支払われるとしても
1~2万円程度でしょう。
また、見舞金は
水漏れを発生させた相手から
被害を受けた人へ、
お詫びしたいという気持ちから
支払われるものなので、
必ずしももらえるとは限りません。
家具や家電、衣類、壁紙などが
濡れてしまった場合には、
基本的に相手が加入している保険から、
損害賠償が支払われることになります。
そのため、見舞金は
あまり当てにしない方が良いですよ。
人によっては、
見舞金ではなく菓子折りを持って
謝罪する可能性もあります。
また、損害賠償金についても、
相手が加入している保険によっては、
受けた被害に相当するお金が
必ずしも100%支払われる、
というワケでもないんですよね。
水漏れを発生させた相手がちゃんと、
火災保険などに加入していれば、
その保険金で被害を受けた人への
賠償がされます。
特に『個人賠償責任保険』に
相手が加入していれば、
賠償もきちんとして
もらえるでしょう。
この『個人賠償責任保険』は、
自動車保険や火災保険の加入した際、
オプションとして付けるもので、
自分が加害者側になった時に
加入しているととても役立ちますよ。
詳しくは下記のURLのページを
参照してみてください。
https://allabout.co.jp/gm/gc/8754/
ただ、相手が保険に未加入だったり、
『個人賠償責任保険』を付けていない場合は、
被害者が十分な賠償を受けることが
出来ないケースもあります。
最悪の場合、被害者側が
自腹で家財道具を買い直したり、
リフォームをする、ということにも
なりかねませんので、
自分たちも自己防衛のために、
火災保険にはしっかり加入して
おきましょう。
また、加入している保険の内容や、
どこまで補償の対象になるかというのも、
改めて確認しておくと安心ですよ。
そして、加害者が賠償するのを渋ったり、
誠意のない対応を見せた場合などは、
住んでいるマンションの
管理会社に相談しましょう。
それでも解決しない場合は、
弁護士に相談する、という手もあります。
部屋の中が水浸し!見舞金をもらったけれど慰謝料も請求できる?
水漏れ被害に遭い、被害の度合がひどくて、
精神的苦痛を受けた場合には、
例え見舞金をもらっていても、
慰謝料を請求することが出来ます。
そもそも見舞金とは、
加害者側から被害者への気遣いで
支払われるもの。
そして慰謝料とは、
精神的や肉体的な苦痛を受けたことに対して、
加害者が支払うものです。
損害賠償だけでなく、
慰謝料も請求するのでしたら、
どのくらいの被害があったのかを
実際に写真を撮って、
証拠となるものを
残しておきましょう。
また、水に濡れて
買い換える必要があるものなども、
全て紙に書いて
目録を作っておくと良いですよ。
ただし慰謝料が支払われるかも
ケースバイケース。
それに、相手との思わぬトラブルに
発展するかも知れないので、
被害を受けた家財道具が十分に賠償され、
相手からの謝罪もあり、
誠意を感じたのでしたら、
それで終了にしてしまった方が
気が楽ですよ。
もしどうしても、
慰謝料を請求したい
と考えるのでしたら、
相手に直接言うのではなく、
まず弁護士に相談しましょう。
ただしそれでも
確実に慰謝料を取れる、
というワケでもないので、
覚えておいてくださいね。
まとめ
水漏れ被害に遭った場合は、
見舞金をはじめ、
相手から支払われる賠償金などの相場は、
どれくらいに被害を受けたかによって
異なります。
特に見舞金は相手によっては
支払われないこともあるので、
当てにはしないでおきましょう。
もし見舞金を受け取ったとしても、
慰謝料の請求は出来ますが、
実際に支払われるかというのは
状況に応じて様々。
被害を受けたら、
まずは管理会社に相談して、
冷静に対応していきましょう。