外国人留学生が、
日本の大学や専門学校、
短大や大学院などを卒業した時に、
まだ就職が決まっていない場合があるかと思います。
そんな時は、就職活動を行うための
ビザを申請する事ができます。
それが「特定活動ビザ」です。
留学生が日本で働くには
様々な条件があります。
ここでは、留学生が学校を卒業後
どのようにしたらよいか、
必要なビザについて調べてみました。
留学生は卒業後に「留学」の在留資格ビザが失効になる
日本の大学や専門学校などで
学んでいる留学生が卒業したときに、
日本で就職して働くためには
在留資格の変更の申請をしなければなりません。
そこで、留学ビザ(在留資格)から
就労ビザへの変更をします。
卒業と同時に失効になるので、
この申請をしないと日本に滞在ができなくなります。
ここで注意をしなければいけないことは、
変更できるビザの種類は、
現在学習している学部系統と
就職先の仕事内容で異なることです。
就職活動をする時には、
職種や業種を選択には十分注意が必要です。
内定が決まれば外国人留学生の場合は、
ビザ・在留資格の変更手続きをする必要があります。
・時期については、
「新卒者が4月から就職できるよう、
その年の1月(東京入国管理局は12月)
から受付が可能。」
・場所は、
「法務省入国管理局、地方入国管理局(8局)、
同支局(7局)、出張所(61ヶ所)
で手続きが可能」です。
就職活動を続ける場合「特定活動」へビザ変更が可能
卒業した留学生(大学・専門学校・
短大・大学院・専門士の称号を取得した者を含む)が
継続して日本での就職活動をする場合、
就職活動を行うためのビザを申請する事ができます。
これを「特定活動ビザ」と言います。
最長で180日間の
特定活動の在留資格を取得できます。
半年間となりますが、
日付がオーバーしないように活動をしましょう。
「特定活動ビザ」の取得の際の条件は
以下通りです。
これらを踏まえて
必要な書類を提出する場合もあります。
また、就職活動を行っていることを
証明する資料だったり、
日本に滞在するための費用の工面は
どのようにしているかなど
証明するものがたくさんあります。
迷った場合は、
「ビザ相談センター」などがありますので、
学校の相談窓口以外にも
利用してみてはいかがでしょうか。
❤ 最後に ❤
スムーズに行うためには、
専門家にお願いするのもひとつの手かもしれません。
法律に関わる事ですので、
行政書士に頼むとスムーズです。
審査にも1ヶ月以上掛かるのは
当たり前のようですし、
余裕を持って申請をする必要があります。
「まだ大丈夫」と思っていたら申請できません!
何てことにならないように注意しましょう。