生活の知恵

婚約者との新居さがし。賃貸契約での続柄は「妻」?「同居人」?

婚約者との同棲って、すごく楽しみですよね。

 

 

一緒に暮らしていくことに、何かと不安な面もあると思いますが、

婚約している相手なら、なおさら楽しい生活が期待できるはずです。

 

 

でも、まずは新居を決めなければいけませんね。

 

 

そして新居が決まり賃貸契約をする時に、

契約書の同居人欄には、婚約者の続柄を何と書くべきなんでしょうか?

 

 

そこで今回は、契約書に書く婚約者の続柄について、

解説していきます。

 

 

賃貸契約書の続柄欄、婚約者の場合はどう書くの??

スポンサーリンク






 

まだ結婚していないから、妻と書くわけにもいかないので、

婚約者と同棲する場合は、賃貸契約書の続柄には、

何と書くのが正しいんでしょうか?

 

 

婚約者と同棲するのでしたら、

婚約者の続柄は、『同居人』か『婚約者』と記入して問題ありません。

 

 

もし不安な場合は一度、賃貸契約を結ぶ不動産会社に行って、

婚約者の続柄の記入方法を相談してみると良いですよ。

 

 

 

でも基本的には『同居人』か、

もしくは『婚約者』と記入しておけば間違いないです。

 

 

契約者が男性であっても女性であっても、

婚約者と同棲するなら、この書き方で問題ありませんよ。

 

 

まだ結婚していないのですから、

婚約者の女性の続柄を妻と書いたり、

もしくは内縁の妻や彼女と書く必要もないです。

 

 

 

家賃が高くなっちゃうことも!?ちゃんと条件を確認して!

賃貸物件によっては誰かと一緒に住む場合は、

家賃が上がってしまう場合があります。

 

 

特に、単身者向けの物件に二人で暮らすことになると、

家賃が高くなってしまうことがあります。

 

 

そのため、良いなと思う物件があっても、

まずは入居者の条件も確認しましょう。

 

 

また、同棲を禁止している物件もあるので、

注意しましょう。

 

 

一人暮らしをしている婚約者の家に引っ越して、

勝手に同棲を始めてしまうことも、基本的にはアウトです。

 

 

 

もし一人暮らしをしている婚約者の家で、

一緒に暮らしたいのでしたら、

まずは管理している不動産会社か、

もしくは大家さんに連絡するようにしましょう。

 

 

勝手に同棲していると、契約違反となり、

バレた時に退去を命じられたり、

家賃が値上がりしてしまったり、もしくは、

罰金を支払わなくてはいけないケースもあります。

 

 

時々泊まりに来る程度ならまだ大丈夫かも知れませんが、

半同棲や、完全に一緒に住むようになってしまったら、

それは契約違反になってしまいます。

 

 

婚約者と一緒に暮らすということになったら、

同棲しても良い物件かどうかの確認を忘れず

 

 

でも新居を探す際に、不動産会社に同棲するため

と最初に伝えておけば、同棲可の物件を紹介してもらえますよ。

 

 

とにかく、同棲OKな物件を探していきましょう。

 

 

 

また、婚約者と同棲していて、もし結婚したのなら、

その場合も早めに不動産会社か大家さんに連絡しましょう

 

 

同棲が始まったけど、ここの家の世帯主って誰?

やっと新居も見つかり同棲生活がはじまり、
きっとウキウキ気分の2人だと思います。

ところで、新居に引っ越して色々と
市役所や役場での手続きや届出が必要になってきます。

そこで疑問が生じます。

同棲する2人ですが、結婚はまだしていないし
一体世帯主って誰になるでしょうか。

一つ屋根の下で2人の世帯主がいていいのだろうか、
一緒に住む同棲相手の続柄も気になりますよね。

また、住民票を移動をすることになりますので、
どのように行うのがスムーズなのかも紹介していきます。

 

同棲を始めたら住民票の世帯主を決める方法には2種類あります。

 

①世帯主は彼氏にします。

彼氏を世帯主とするのは、
結婚を前提にした同棲をする場合です。

彼氏は「世帯主」で
彼女は「同居人」「婚約者」として
続柄に表記されます。

同棲の末に正式に入籍をした場合は、
身上移動届けを出しましょう。

 

②2人が世帯主とします。

彼氏、彼女がそれぞれ収入を得ている場合は
それぞれが世帯主になることが可能です。

一家に2人の世帯主がいることになります。

 

この場合は、何かのきっかけで別れてしまったとしても、
相手の名前が住民票に載ることもないですし、
手続きも自分の分だけを移動すればよいですから
安心感はあるかもしれません。

 

同棲した場合は、お互いに住んでいる
場所が変わるので住民票の移動は必要です。

お互いの住民票移すことが理想ですが、
彼が世帯主として住居の契約した場合には、
彼女の住所は実家のままでいる場合が多いようです。

この場合は郵便物は実家に郵送されますから
大変不便なことです。

職場に同棲していることを知られたくない時などは、
実家に住民票を置いたままにするケースもあります。

 

ここで注意しておくことは、
正当な理由が無いのに長期間住民票を移動させないことです。

この行為は罰金を科せられることもあります。

あとあと面倒なことにならないためには、
住民票の移動をおすすめします。

 

不動産屋さんでも、
何ヵ月後に結婚の予定があることを条件に
物件を紹介してくれてますので、
続柄には「同居人」または「婚約者」
と記入する場合が多いようです。

このように記入したからには
住民票の移動はしていたほうがいいかもしれませんね。

 

同棲をすることはただ単に
一緒に住みましょうということではなく、
色々な手続きがあったりと大変なんです。

忘れがちなのは、

・クレジットカードの住所変更
・運転免許証の住所変更
・健康保険証の住所変更

などの手続きです。

手続きに漏れなどないかしっかりと確認しておきましょう。

 

 

同棲中の彼女が入院!!続柄には何て書けばいいの?

入院する時には、連帯保証人が必要っだったり
家族の承諾書が必要だったりします。

さらに入院となれば、手術の説明時に
家族の同席を求められる場合があります。

もしも、同棲している相手が
突然の入院となってしまったらどうでしょうか。

その際は同棲している彼氏、
彼女が連帯保証人になってもよいのでしょうか。

一緒に住んでいるけれどまだ家族ではないので悩みますよね。

また、家族が遠方に住んでいたり、
疎遠であったりすぐに連帯保証人を立てられない
状況でもあるかもしれません。

そして続柄にはなんて書けばよいのでしょうか。

そんな疑問を解決しましょう。

 

基本的には
入院する本人の同意があれば
連帯保証人の欄にあなたの名前を記入する事はできます。

例で言えば、会社の同僚の人が署名したケースもあります。

 

他にも、家族と疎遠になっているので
連絡が取れませんという人は
友人に頼んだケースも少なくありません。

必ずしも家族や親戚が
連帯保証人にならなくてもいいのですが、
入院する人の同意は必要なので注意してください。

 

それでは、連帯保証人になる際の書類ですが、
続柄は何と記入したらよいでしょうか。

結婚を前提に同棲しているのであれば
「婚約者」と記入するのが無難です。

一緒に住んでいるに
友人・知人ではおかしいですよね。

たとえ一緒に住んでないにしても、
彼女の承諾があれば
「婚約者」でよいでしょう。

 

細かく言うと、
結婚が決まっているのであれば「婚約者」、
同じ勤務先であれば「同僚」、
そうでなければ「友人」で問題ありません。

 

そもそもなぜ連帯保証人が必要なのでしょうか。

病院側からすると、医療費を
きちんと支払ってもらいたい
という書類になるのです。

私たちは、入院しても後日きちんと
医療費はお支払いします
という約束をしているのです。

そこで必要なのが連帯保証人です。

「本人が支払えない場合は、
責任を持って全額私がお支払いします。」

という責任を負う人をいいます。

連帯保証人と言うのは、
簡単に引き受けられないものだ
という事は覚えておいたほうがいいかもしれません。

また、家族や親戚では無い場合は、
身分証明書またはコピーの提示を求められる場合があります。

入院の相手の立場から、
「婚約者」は他人に当たるので
身分の確認するのは当然です。

ただ可能ならば、
家族には連絡を取っておいたほうが
良いかもしれません。

後になって黙って入院をしていた事がわかれば、
揉め事の対象になりかねませんよね。

よく相手と話し合って連絡の有無を
明確にすることをおすすめします。

婚約者だからといって
勝手に連帯保証人になったことが原因で
揉めたりするのは嫌ですよね。

やはりひと言、家族にお知らせください。

 

まとめ

同棲する場合、賃貸契約書に記入する婚約者の続柄は、

同居人』もしくは『婚約者』でOKです。

 

 

そして、物件によっては、

同棲して入居すると、家賃が値上がりする場合もあります。

 

 

また、同棲禁止の物件もあるため、

入居条件の確認はしっかりとしておきましょう。

 

 

もし婚約者の家で同棲する場合は、

物件の管理元に連絡をしておいてくださいね。

 

 

しっかりとルールや契約内容を守れば、

楽しい同棲生活を問題なく送れますよ!